用語集

不動産にまつわる用語をご紹介します。

法定相続分

ほうていそうぞくぶん

相続発生時に、複数いる相続人うち、誰にどれくらいの財産を受け継ぐか民法で定めた割合のこと。相続分は相続順位によって指定されている。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方も可能。 相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟によって分割をする場合や、相続税の計算は、法定相続分が基準になる。