用語集

不動産にまつわる用語をご紹介します。

一般定期借地権

いっぱんていきしゃくちけん

借地借家法(1992年年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権の一つ。 1.更新による期間の延長がない 2.存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3.期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。